不動産のことばの記事一覧

「道路について」の記事で書いたように、原則4m以上の幅がないと道路ではありません
42条2項の道路の場合は、道路の中心から2mまでを道路とみなします。このように、敷地の一部を道路として提供することをセットバックと呼びます。。セットバックした部分は敷地面積から除かれ、塀等を建てることも、樹を植えることもできません。

「都市計画法」という法律で、都市計画区域内で建物を建築する場合は建築基準法上の「道路」に接していなければならないと定められています。都市計画区域とは、一定の規制をかけて街づくりをする区域で、市町村が定めます。
では、建築基準法上の道路とは何か?これは、建築基準法第42条にあります。

42条1項 道路とは①~⑤までに定める幅4m以上のもの
①道路法による道路→公道 と呼ばれる。(国道・県道・市町村道)
②都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成事業等によって造られた道路→今では道が造られた後公道として認定されます。大部分は、かなり前に造られたもの、または造成は終わったが議会での承認を待っている場合。
③昭和25…
中古住宅とは
①過去に人が住んだことがある住宅のこと。築後年数とは関係なく、建てて1か月でも人が住んだ履歴があれば中古住宅です。

②建ててから相当の年月が経過した誰も住んだことのない住宅。人が住んだことのある住宅と区別するため、「未入居中古住宅」と呼びます。
何年経過すると中古住宅とという明確な定義はありません。
品確法(住宅の品質確保の推進等に関する法律)では、建築工事の完了の日から1年以内で未入居である建物を新築住宅としています。不動産業界の広告ルール(公正競争規約)でも同様です。つまり、不動産の広告では建ててから1年を経過すると「中古住宅(未入居)」などのように表記されます。
また、フラット35で…
不動産広告で必ず記載される間取り2LDKなどですが、これはどういうことでしょう。
(リビング・居間)・(ダイニング・食堂)・(キッチン・台所)という意味です。
LDKはリビング+ダイニング+キッチンが1室になっています。
2LDKとは、LDKの外に居室が2つあるということです。
LDKとDKの違いは広さです。用途はあまり関係ありません。
広さの目安
・居室が1部屋なら8帖以上で「LDK」、4.5~8帖で「DK」・それ以下は「K」です
・居室が2部屋以上なら10帖以上で「LDK」、6~8帖で「DK」・それ以下は「K」です
(公益社団法人首都圏不動産校正協議会の指導基準によります)

1帖は1.62平方メートル…
態様:物事のありさま。ようす。状態。

取引態様は、不動産広告に掲載しなければいけない内容です。
広告主である不動産業者(以下業者といいます)からみた、取引の状態を示しています。
これには、3つの種類があります。買主からみると、報酬(手数料)を支払う必要があるか、ないかが大きな違いです。

①媒介(仲介) 業者が売主の依頼を受けて、買主を探す取引です。この場合、売主・買主とも報酬を支払わなければなりません。報酬額の上限は法律で定められています。媒介契約は売主・買主双方と結ばなければいけません。売主側の業者と買主側の業者は同じ場合も、別々の場合もあります。
媒介の種類は3種類ですが、それについては、媒介契約3種…
建築基準法第43条で、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と定められています。
建築基準法上の道路の定義は第42条で定められています。
1項
1 道路法による道路(1号道路)
2 都市計画法、土地区画整理法等による道路(2号道路)
3 建築基準法が施行されたとき、現存した道路(既存道路)
4 都市計画法、土地区画整理法等により2年以内に新設・変更が実施されるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)
5 特定行政庁が指定した幅員4m(または6m)以上の私道(位置指定道路)
2項 建築基準法が施行されたとき既にあった道路で、幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(2項道路)
3項 将来の拡張が困難な2…
不動産の売買をした方で、重要事項説明を受けた方は聞いたことがあるかもしれません。
これは、売買面積についての言葉です。
登記簿に記載された面積が、実際の面積(実測面積)と異なる場合があります。
法務局に実測図が備わっていない土地も多くあり、
その場合、実際に測量すると登記の面積と大きく異なっている場合もあります。
測量図がある場合でも、1つの土地を2つに分割したとき、一方の寸法と面積しか記載されておらず
残った土地は、もともとの土地面積から引き算で求めて登記されている場合もあります。
実測図がなかったり、明らかに現在の面積と異なっているときには
測量して売買する場合があります。
契約の段階で登記の面積が修正され…
「権利書」というのは、仏壇の引き出しや金庫にしまっておく大事な書類というイメージですよね。
しかし、この権利書という言葉は通称であり、正式には「登記済証」といいます。
これは、権利が誰々に移転した等の登記が完了したという書面で、次に売買するときに必要になります。

ところで、不動産の売買の折には、代金全額を支払うのと交換に売主から権利書や登記に必要な書類を受け取り
直後に登記の申請をする流れになります。
つまり、代金の支払いと権利書の交付には時差が生じてしまいます。
ところがまれに理解していただけないお客様がいらして、
「権利書と引き換えでないとお金は払えない」と断固主張されたことが何度かあります。
このごろは…