セットバックと2項道路
「道路について」の記事で書いたように、原則4m以上の幅がないと道路ではありません。
42条2項の道路の場合は、道路の中心から2mまでを道路とみなします。このように、敷地の一部を道路として提供することをセットバックと呼びます。。セットバックした部分は敷地面積から除かれ、塀等を建てることも、樹を植えることもできません。
図では、ピンクの部分が所有する土地(斜線部分も含む)、グレーの部分が道路(幅4m未満)とします。土地の内、斜線部分がセットバック部分で、道路とみなされます。所有する土地が200㎡で斜線部分が10㎡とすると、宅地として利用でぃるのは、200-10=190㎡ となります。この部分を有効宅地と呼びます。 |
2項道路以外でのセットバック
建築基準法の道路(第42条)に接していなくても、建築基準法第43条但書の許可申請が認められれば、建物を建築できます。周囲に建物が建ち並んでいて一見道路に見えても、道路として認定されていない場合などです。その道路っぽい部分を業界では、但書空地と呼んでいます。
この但書空地の幅が4m未満でも、2項道路と同じようにセットバックが必要です。
令和元年9月23日