誰に不動産を相続させるべきか

例1
お父さんご夫妻が住んでいたお父さん名義の土地建物
お父さんがなくなり、相続が発生
相続人は、お母さんとその子どもさん(兄弟はいない)・子供さんは別に住んでいる

このケースの場合
法定相続分(遺言がない、遺産分割協議を行わない場合)は、母と子ども各2分の1です。

相続してすぐ売却する場合(子供が母を引取り同居するため、相続不動産は売却するなど)

1.不動産を購入した資金が不明確な場合(売買契約書がない、相続財産だったなど)
 →母を相続人にする
  居住用資産の売却になるので、母には3000万円の控除があるが、同居していない子供には控除がないため税金がかかる
  注)住まなくなってから一定期間経過すると控除はなくなる

2.不動産を購入した資金額が明確で、売却益が発生しない場合
  →名義はあまり問題にならない

母が家に住み続ける場合
上記2の場合なら、
子どもの単独の名義にするのが望ましい。
→母が認知症になって介護が必要となった場合、売却するのが困難になる
 参照→相続人の一人が認知症になったら
上記1の場合
母を相続人にしておけば、売却するときに居住用資産の売却による控除を受けられる
反面、一人暮らしの母が気づかないうちに認知症になったら、不動産の処分は困難になる。
相続の時点の状況によって、判断をすることになるでしょう。

法定相続持分と異なる割合で登記する場合、「遺産分割協議書」の作成が必要となります。
司法書士に相続登記を依頼した場合は協議書も作成してくれます。
署名・捺印(実印)・印鑑証明書の添付があればOKです。
もちろんご自分で作製することも可能です。
この場合、そんなに難しい書面ではありません。

相続の時点で母がすでに認知症であれば、法定相続をするしかありませんのでご注意ください。

兄弟姉妹がいる場合は、「登記を誰の名義にするか―兄弟が複数の場合」をご覧ください。

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