登記を誰の名義にするか―兄弟が複数の場合

両親が亡くなって複数の兄弟が相続する場合で
相続不動産を利用せずに、売却した代金を分割する方法を
「換価分割」(お金に換えて分ける)というそうです。

この場合、遺産分割協議書に、売却代金をどういう割合で分割するかを明示することで
単独名義で登記しても、贈与とはみなされません。

複数名で登記をすると、売買契約の時全員の捺印が必要となったり、印鑑証明書をそろえたりしなければばりません。
遠方に住んでいる兄弟がいたりすると、なかなかやっかいです。
そういう場合は、誰か一人を代表者として、単独で登記することをお勧めします。

売却した場合、多くは「不動産譲渡税」がかかりますが
この申告は、相続人各々が行う必要がありますのでご注意を!

この場合の「遺産分割協議書」は、要件が複雑なので司法書士など専門家に依頼する方がいいと思います。

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