道路について~あなたの家の前のみちは「道路」ですか?

都市計画法と建築基準法の道路

「都市計画法」という法律で、都市計画区域内で建物を建築する場合は建築基準法上の「道路」に接していなければならないと定められています。都市計画区域とは、一定の規制をかけて街づくりをする区域で、市町村が定めます。
では、建築基準法上の道路とは何か?これは、建築基準法第42条にあります。

42条1項 道路とは①~⑤までに定める幅4m以上のもの
①道路法による道路→公道 と呼ばれる。(国道・県道・市町村道)
②都市計画法、土地区画整理法、旧宅地造成事業等によって造られた道路→今では道が造られた後公道として認定されます。大部分は、かなり前に造られたもの、または造成は終わったが議会での承認を待っている場合。
③昭和25年11月23日(建築基準法の施行日)現在既に存在していた道(公道・私道ともにある)*これ以降に都市計画法が定められた場合、その日が基準日→既存道路 と呼ばれる
④都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの→計画道路 と呼ばれる
⑤私人(一般の法人を含む)が造った私道で、特定行政庁がその位置を指定したもの→位置指定道路 と呼ばれる
42条2項 ③と同時期に既に建築物が建ち並んでいた幅4m未満のもので、特定行政庁が指定したもの→2項道路 とよばれる

原則4m以上の幅がないと道路ではありません。2項道路の場合セットバックが必要です。→セットバック

敷地の前の道路が、建築基準法に定められた道路でない場合

広い意味の道路(車両や人が通行するところ)に敷地が面していない家は少ないでしょう。しかし、建築基準法第42条に定める道路でないケースも多いのです。きちんと舗装されて行止りでもなく、道路幅が十分あってもです。
この場合、建築基準法第43条に救済策があります。建築基準法上の道路でなくても周りに家が建ち並んでいるような場合、第43条但書にある許可申請をして認められれば建築をすることができます。手続きは多少面倒です。新たに不動産を購入する場合、金融機関にあれこれ書類を求められることもあります。
不動産を買う場合、敷地が接する道路(前面道路といいます)についてきちんと説明を受けてください。

建築基準法上の道路は、はっきりいってわかりにくいです。役所や役場で調べるのが無難です。秋田市の場合、「道路情報登録閲覧システム」でWeb上で閲覧できます。

都市計画区域でなければ、極端な話道路に接していなくても建築できます。資材を運ぶ必要があるので、道がなくては家は建たないでしょうが、難しいことは考えなくてもいいわけです。
ちなみに、「ザ・田舎」的な場所は計画区域外てある場合が多いです。

令和元年9月22日