道路①(道路法上の道路)

建築基準法第43条で、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」と定められています。
建築基準法上の道路の定義は第42条で定められています。
1項
1 道路法による道路(1号道路)
2 都市計画法、土地区画整理法等による道路(2号道路)
3 建築基準法が施行されたとき、現存した道路(既存道路)
4 都市計画法、土地区画整理法等により2年以内に新設・変更が実施されるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)
5 特定行政庁が指定した幅員4m(または6m)以上の私道(位置指定道路)
2項 建築基準法が施行されたとき既にあった道路で、幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(2項道路)
3項 将来の拡張が困難な2項道路で境界線に関して中心線からの距離緩和の認定を受けたもの(3項道路)

と、道路の種類はこれだけあります。
これでもわかりにくいのですが、法律上はもっと面倒な言葉で書かれています。

ここで、1項の「道路法による道路」ですが、
道路法では第2条で
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
また、道路の獣類とは
1 高速自動車国道
2  一般国道
3 都道府県道
4 市町村道  
高速道路等の自動車専用道路は、建築基準法上の道路からは除外されています。
国道や県道や市道に面していれば、建物を建築する上では原則問題がないことになります。  
ところが、道路として車が通行していても、道路法上の道路でない場合は結構あります。

その他の道路については、後日ということで・・・・続く です。