「権利書」というのは、仏壇の引き出しや金庫にしまっておく大事な書類というイメージですよね。
しかし、この権利書という言葉は通称であり、正式には「登記済証」といいます。
これは、権利が誰々に移転した等の登記が完了したという書面で、次に売買するときに必要になります。
ところで、不動産の売買の折には、代金全額を支払うのと交換に売主から権利書や登記に必要な書類を受け取り
直後に登記の申請をする流れになります。
つまり、代金の支払いと権利書の交付には時差が生じてしまいます。
ところがまれに理解していただけないお客様がいらして、
「権利書と引き換えでないとお金は払えない」と断固主張されたことが何度かあります。
このごろは余りないのですが、悪徳不動産屋にだまされるなという考えもあったのでしょうか。
今は、「権利書」は発行されません。
オンラインで登記申請がされるようになり、「登記識別情報」というのが代わりに発行されます。
住民票のような用紙に、登記の内容と番号記号が記載され、番号ははがれるシールで隠されています。
こんな感じ です。
「権利書」は、朱の判が押してあり、重々しい感じがするのですが、「登記識別情報」はありがたみが薄い気もします。