媒介契約3種類の違いについて

媒介契約には3種類あります

「不動産売買」には、いくつかの「態様」(形態)がありますが
売主・買主の間に宅地建物取引業者が入って仲立ちをして売買を成立させるのが、媒介(仲介)です。

売主または買主から依頼を受ける場合、「媒介契約書」を交わします。
媒介契約には、3種類あります。

①一般媒介契約
  重ねて複数の業者に依頼できます。売主が自分で発見した人と直接取引きすることができます。
②専任媒介契約
  1社にしか売却の依頼はできません。売主が自分で発見した人と直接取引きすることはできます。
③専属専任媒介契約
  1社にしか売却の依頼ができません。売主が自分で発見した人と直接取引きすることもできません。

期限は、どの形態も、最長3か月です。

②・③は、指定流通機構に登録を行い、定期的に業務状況(広告の方法・問合せ状況等)を報告する義務があります。

3つの中で、どれを選んだらいいのか?

一般媒介契約は、複数の業者が購入希望者を探すので早く決まると思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
不動産媒介の報酬は、売買が成立した場合にもらう成功報酬です。自分の会社で客づけできなければ、広告費も請求できませんので、力の入れ方が足りなくなることも考えられます。
実際、一般媒介で広告されている物件が早期に決まっているわけではないように見受けます。ひとつに絞るのは難しいかもしれませんが、納得いくまで話しを聞いた上で、1社に絞り専任媒介または専属専任媒介にする方が相談もしやすいのではないでしょうか。特に、住みながら売る場合は、窓口の業者を1社に絞る方がやりやすいと思います。
納得がいかなければ、3か月経過後に他社に依頼することができます。

地価の高い大都市の高額物件の場合には、一般媒介で広告されている場合も多くみられます。近ごろはネットでの広告が主流になっているので、広告費用が安価になっているためだと思われます。

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