不動産の売買をした方で、重要事項説明を受けた方は聞いたことがあるかもしれません。
これは、売買面積についての言葉です。
登記簿に記載された面積が、実際の面積(実測面積)と異なる場合があります。
法務局に実測図が備わっていない土地も多くあり、
その場合、実際に測量すると登記の面積と大きく異なっている場合もあります。
測量図がある場合でも、1つの土地を2つに分割したとき、一方の寸法と面積しか記載されておらず
残った土地は、もともとの土地面積から引き算で求めて登記されている場合もあります。
実測図がなかったり、明らかに現在の面積と異なっているときには
測量して売買する場合があります。
契約の段階で登記の面積が修正されていない場合、実測の面積が増減した場合
それに応じて売買代金も増減させる方法が「実測売買」です。
面積が同じか異なるかは考慮せず、登記簿面積があるとみなして売買代金の精算をしない方法を
「登記簿売買」といいます。
実測図がない場合、現況測量(現在確認できる境界をもとに測量する方法)の図面だけでも
作成を求めるほうが安心といえます。