取引態様~大きく分けて3種類

態様:物事のありさま。ようす。状態。

取引態様は、不動産広告に掲載しなければいけない内容です。
広告主である不動産業者(以下業者といいます)からみた、取引の状態を示しています。
これには、3つの種類があります。買主からみると、報酬(手数料)を支払う必要があるか、ないかが大きな違いです。

①媒介(仲介) 業者が売主の依頼を受けて、買主を探す取引です。この場合、売主・買主とも報酬を支払わなければなりません。報酬額の上限は法律で定められています。媒介契約は売主・買主双方と結ばなければいけません。売主側の業者と買主側の業者は同じ場合も、別々の場合もあります。
媒介の種類は3種類ですが、それについては、媒介契約3種類の違い を参照ください

②代理 売主がら依頼を受けて広告から契約・引渡しまでを委託される取引です。買主から見ると、代理者は売主とほぼ同様の権限があります。代理の場合、通常買主に対しては報酬が発生しませんが、売主と代理する業者との契約内容によっては請求されることもあるので、確認が必要です。(この場合、売主が一般個人である場合はまれです)

③売主 業者が不動産の所有者である場合です。建物付きの場合には、建物価格に消費税が含まれます。買主に報酬を請求できません。

平成30.12.21