不動産売却の基礎知識~不動産売買契約書について

どうして売買契約書が必要なのか

民法によれば、売主が「売ります」と意志表示をして物を提供、買主が「買う」意志を表示して代金を支払えば売買は成立します。スーパーで牛乳を買うときには、スーパー側(売主)が冷蔵庫に牛乳を陳列し、買主はそれをレジに持って行って代金を支払った時点で売買は成立し、買主の所有物となります。
しかし、不動産の売買では、ほぼ100%契約書を交わします。契約の条件を決めてお互いがそれを守るため、金融機関に売買が成立していることを証明する、税金の申告の際売買代金を示すなどのためです。もちろん契約書がなくても契約は成立しますが、後々トラブルを防ぐためにも契約書を交わしましょう。
不動産業者が契約に係わる場合には、必ず売買契約書を作成しなければいけません。
契約書は通常2通作成して各々1通ずつ保有するのが一般的ですが、1通作成してどちらかが原本をもう一方が写しを保有する場合もあります。

売買契約書の内容については、【知っ得】中古住宅購入のおポイント→売買契約書にはこんなことが書いてあります にあります。ぜひ、ご覧ください。