売買契約①契約書にはこんなことが書かれています

核となる部分(物件の表示と、売買代金)

まず、主要な部分として、どの不動産をいくらで売買して、お金はいつ払うか が書かれています。

①物件の記載

売買の対象となる土地や建物の表示です。以下のように記載されます。
 秋田市泉北○丁目○○番 宅地 ○○.○○㎡
 秋田市泉北○丁目○○番地 家屋番号○○番 居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建 ○○.○○㎡
②売買代金・手付金の額及び支払日
 売買代金総額 20,000,000円
 手付金   1,000,000円 契約締結時支払い
 残代金  19,000,000円 平成○年○月○日まで支払い
 また、手付金と残代金の支払日の間に、中間金の支払いを定める場合があります。

その他、記載されている条項は次の通りです。(全国宅地建物取引業協会の標準書式によっています)

その他の契約条項(概要)

実測精算の有無・境界明示 登記の面積と実際に測量した面積が違った場合、売買代金を清算するかどうか。
測量を行うかどうかは任意(自由に決められる)だが、売主は境界がどこかを示す義務がある。
手付 買主は契約締結と同時に定められた手付金を支払う。
手付金は、売買代金の一部に充当する。
所有権移転・引渡し・所有権移転登記 売買代金の全額の支払いと同時に買主に所有権が移転する。同時に売主は買主に物件を引き渡す。また、売主買主は協力して所有権移転登記を行う。費用は買主負担。
物件状況の告知 売主は、物件の状況について「物件状況確認書」で確認する。
付帯設備の引き渡し 売主は付帯設備表で「有」としたものを、物件の引き渡しと同時に引き渡す
負担の消除 抵当権や賃借権その他買主の権利を阻害する負担はすべて、引渡しまでに消す
印紙代・公租公課の負担 契約書に貼る印紙代は、売主・買主が平等に負担する
公租公課については、引渡日の前日までを売主、以降を買主の負担として日割り計算し、残代金の支払いと同時に買主から売主に支払う。
反社会的勢力の排除 売主・買主は互いに暴力団等の構成員等(反社会的勢力)でない、その代理人でない、物件を反社会的勢力の事務所等に利用しないことを確約する。違反した場合、契約は解除となり、損害賠償も発生する。
諸規約の継承・協議事項・訴訟管轄 買主は、諸規約を承継する。契約書に定めのないことについては、話し合いで決める。訴訟に訴える場合の管轄裁判所は、物件所在地の管轄裁判所とする
特約 上記と異なる取り決めや、その他特別な約定について記載する

契約書で約束したことは、守らなければなりません。違約をすれば、契約を解除されたり違約金を請求されたりということもあります。売主買主の合意があれば内容の変更は可能です。支払日を少し延ばすなどです。不測の事態があった場合は、早急に仲介業者を通じて相手方に伝えて解決策を探って下さい。

告知書と付帯設備表(別添)は大切です

「告知書」とは、物件の状況について記載したものです。
建物の傾き・雨漏り・白蟻の被害、石綿調査の有無、給排水設備の故障・漏水の有無、建築時の建築確認証等の有無、添う改築・修繕・リフォーム履歴・建物状況調査の有無
境界の状況(越境等がないか、境界標はあるか)、土壌汚染、地盤沈下、敷地内残存物(旧建物の基礎・浄化槽・井戸等)
騒音・振動・臭気等、嫌悪施設(周辺環境に影響を及ぼすと思われる施設)、近隣の建築計画、電波障害、近隣との申し合せ事項、浸水等の被害、事件・事故・火災等
「付帯設備表」は建物に付属したものの有無や設備の『詳細について記したものです。特定保守製品か否かも記載しています。
空き家の場合は現状のままの引き渡しが多いですが、所有者等が居住中の場合は引渡しまでに取り去るものもあります。また、故障して使用不可能な物もあるので、要注意です。きちんと、付帯設備表と現地で確認することが必要です。当然あると思っていたのに、引き渡し時にはなかったということがないようにしてください。