増改築するときは、ご注意ください

建ぺい率・容積率がオーバーしていませんか?

10平方メートルを超える増築をする場合、建築確認申請が必要です。
この規定は、建物に繋げて作る場合でも、独立した車庫や物置を建てる場合も適用されます。 

現金で建築する場合、小規模な場合建築確認申請をしないで建築されるケースが見られます。(結構乱暴な施工業者だと考えますが)建築確認申請をしないと、注文したお施主様は、違法建築であることを知らなかったということもあるのではないでしょうか。一般住宅の場合、役所がそこまでやるケースは珍しかもしれませんが、「違法建築なので取り壊してください」という指導を受ける可能性もゼロではありません。
一番困るのは、事情があって売却する場合です。
不動産を購入するとき、大部分の人は銀行融資を受けます。融資の審査のためには、現地の写真を求められることがあります。増築があって、その部分が未登記の場合は登記を求められます。登記をするには、まず土地家屋調査士が家屋の測量をし面積を算出します。そこで、建ぺい率、容積率が制限を超えていればアウトです。「既存不適格建物」と呼ばれる、現状が法律の制限に違反している建物には、銀行がお金を貸してくれない可能性が高いのです。違反している部分を取り壊す必要があります。

200平方メートルの敷地で建ぺい率が50%だと、建築面積(建物を上から見たときの面積です)の限度は100平方メートル です。当初の建築面積が80平方メートルだとあと20平方メートルは増やせます。
売却の依頼を受けた物件で、建ぺい率・容積率をオーバーしているケースあります。契約後に取り壊してもらったケースもあります。
また、注意したいのが、外部物置です。一種低層住居専用地域 というところでは、建物は境界線から1m以上離さないといけません。境界ぎりぎりに物置を足している建物も結構見受けられます。これも違法建築です。(寸法によっては50センチ離せばいい場合もあります) 

火災保険料が高くなる場合があります

ミサワホームの建物は、昭和の終わりごろから「省令準耐火構造」という認定を受けています。燃えにくい構造で、一般在来木造住宅に比べ火災保険料がぐっと割安になっています。ところが、在来木造で増築すると、建物全体が「省令準耐火構造」ではなくなってしまいます。購入された方は火災保険が割高になってしまいます。
また、増築された場合は保険会社への変更届けが必要となる場合もあります。証券の約款をご確認ください。