空き家問題③管理不十分の空き家 固定資産税特例を除外(2015年度税制改正大綱)

15年度税制改正大綱によれば、昨年平成26年に制定された空家特措法に基づいて
市町村が特定空家に指定した建物の敷地については固定資産税の住宅用地特例の対象から外すことになろました。
現在、住宅用地として土地上に家屋等がある場合、土地の200平方メートル以下の部分は6分の1、それを超える部分は3分の1と固定資産税の課税標準が減額されています。
*特定空き家→管理不十分で建物崩壊など周辺の生活環境の安全上問題のあるものなど

管理不十分な危険な空き家の解体を促そうという政策です。
空き家が、土地の需要がある場所にあれば、解体を促して流通を促進するという効果はあると思われます。放置しておけば、固定資産税が高くなってしまうのですから。
販売が見込める場所で「特定家屋」を所有している人は、解体して早期に売ってしまった方がいいといえます。

しかし、絶対に誰も買わないという物件だったら、ン十万、ン百万円もかけて建物を解体するでしょうか。
更地にすれば、すぐ草がぼうぼうになり、それはそれで近所の苦情対象になってしいます。
草刈りにもお金がかかります。
そのままにしておいても、解体しても固定資産税は変わりません。

ということで、田舎に住む親の家を相続したりすると、なかなか難儀です。
他人ごとでない という人も多い問題ですが。。。


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