3か月経過したら依頼先に、販売活動について説明を受けましょう
不動産業者さんに不動産の売却を依頼された時、「媒介契約書」を交わされたと思います。
その「媒介契約書」には、必ず、媒介期間の定めがあります。期間は、最長3か月と決まっています。
その期間が経過すると、期間延長していただく場合が多いようです。
しかし再度契約をするかは、お互いに義務ではありません。
売主様にすれば、「この会社に任せて本当に決まるのだろうか?」そういう疑問を抱く場合もあるかもしれません。
その場合は、これまでどういう宣伝活動をしたか、どうして売れなかったかを必ず聞いてみてください。
このとき、他の会社にも意見を聞いてみるのがおすすめです。
その結果、契約を延長しない旨を相手方にきちんと伝えた上で他社に依頼するのはもちろん自由です。
逆に、依頼された側も、「これは売るのが難しい」ので、延長をしないということもあり得ます。
がんばっても売れないケースもあります
3か月が過ぎたからといって、やみくもに依頼する業者を変えるのはおすすめしません。
販売行為を怠っている場合は別として、3か月では客づけができないケースも多いからです。
「物件の動きが少ない地域」では、右から左に売れる優良物件というのは、ごく稀です。
特に売り土地は、3か月で客づけできる別件は、10件に1件くらいでしょうか。
弊社でも、お預かりして何年も経つのに販売できない物件もあります。
土地に比較して、中古住宅は客づけしやすいといえます。
特に、秋田市内の人気地域にある築20年以内の物件は、早々に決まる傾向にあります。
そのため、ポータルサイトでも人気地区の中古住宅には、なかなかお目にかかれません。
秋田市では、泉・八橋地区、保戸野地区、東通・広面地区などです。
依頼した会社に不安があるという場合は、お気軽にご相談ください。当社の目で再査定もさせていただきます。
依頼先を選ぶひとつの目安は、ホームページの物件情報が充実しているか否か です。
今、不動産を買おうとしている方の大部分が、物件情報をHPで確認します。
写真や解説が充実している方が問い合わせ率はいいようです。
ぜひ、いろいろな会社のHPを比較してみてください。
もちろん、会社独自のHPのない会社は「?」だと思いますが。。。