不動産を所有している方もしくはご高齢の親御さんが不動産を所有している方へ

高齢になると、誰にでも発症のリスクのある認知症。要介護の15%超が認知症(平成22年度)患者です。

なぜ突然、認知症の話かといえば、
認知症の程度が進むと、不動産の処分(売却)が出来なくなるからです。

親が施設に入ったので、親の自宅を売りたいという相談が、増加傾向にあります。
本人が売りたいという場合は問題ないのですが、
お子さんからの申し出の場合は、依頼を受ける側としては注意が必要です。
認知症が重くなり、「売りたい」という意思表示ができなければ
介護費用捻出のため売る必要があっても、なかなか売ることはできません。

認知症になった本人に代わって意思表示をするために、「後見人制度」があります。
そのほとんどが、裁判所が選任する法定後見人です。
法定後見人の行為は、裁判所の監督を受けます。
不動産の処分などは、事前に裁判所の許可が必要です。
ところが、自宅の売却は滅多に認められないようです。
症状が好転して退所しても、戻るところがないという理由からです。

つまり、重度の認知症になってからでは、自宅の売却は無理ということです。

さて、それでは、転ばぬ先の杖はないのでしょうか?

ひとつは、任意後見人をあらかじめ選任しておく方法。
本人にもしものことがあった場合、後見人が本人に代わってできる行為を定めておきます。
この場合、公正証書の作成が必要です。
本人が認知所になったりした場合、裁判所による後見監督人の選任を経て
公正証書に定められた、本人の生活・療養介護のための財産管理ができます。

もうひとつが、民事信託の制度です。
信託というと、信託銀行がする行為というイメージが強いと思いますが
自分の信頼する人に、財産の管理・処分を任せるという「委任行為」です。
その内容は多岐にわたりますが、自分の意志を反映させることができる方法です。
まだまだ一般的ではないのですが、これからこの制度を利用するケースが増える気がします。

詳細は、また別の記事で後日紹介させていただきます。